2020/10/26

フロンガス漏洩点検

1年または3年ごとの有資格者による定期点検が必要です

フロンガス漏洩点検は以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象です。
・ エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器
・業務用として製造・販売された機器
・冷媒としてフロンガスが充填された機器
(店舗オフィス用エアコン、 業務用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、 ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機など)

※ 機器を購入して自身が営む事業所等に設置している方だけでなく、リース商品を使用している場合、ビルオーナーの方なども、対象になることがあります。

漏洩点検は立松空調サービスにおまかせを

フロンガスの漏洩点検は簡易点検と定期点検の二種類があり、「全ての機器1台ごとに点検・整備記録簿をつけ、その記録簿に記録・保存しなければならない」うえに、
点検・整備記録簿はフロン排出抑制法の改正により令和2年4月以降、機器を廃棄してからも3年間の保存が義務づけられている「フロンガス漏洩点検」は専門家の正しい知識が必要な点検です。
オフィス、工場などのフロンガス漏洩点検は
第一種冷媒フロン類取扱技術者の立松空調サービスにお任せください

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